事業者のみなさま
「子育て応援!チーパス事業」協賛事業者申込み
協賛事業者にお申込みいただく前に
協賛事業者にお申込みいただく前に、下記の協賛規約をご確認の上、同意していただける場合は「同意する」を、同意していただけない場合は、「同意しない」をクリックしてください。
子育て応援!チーパス事業協賛規約
- (趣旨)
- 第1条
- この規約は、千葉県(以下「県」という。)が行う「子育て応援!チーパス事業」(以下「本事業」という。)の実施に関し、本事業への協賛を行う事業者に守っていただきたい事項等について定めるものです。
- (事業の定義)
- 第2条
- 本事業は、県が、県内において居住する18歳になって最初に迎える3月31日まで(以下「18歳未満」という。)の子ども又は妊娠中の人が属する世帯(以下「子育て家庭」という。)に対し優待カードを交付するとともに、県の承認を受け、当該優待カードの提示を行う者に対し任意に定めたサービスを提供する店舗等を確保することにより、当該優待カードの利用促進を図り、もって子育て家庭を経済的、物理的に支援するために行う事業のことをいいます。
- (用語の定義)
- 第3条
- この規約における用語の意義は、次の各号に定めるとおりです。
- (1)チーパス
- 第2条に定める優待カード(紙媒体のカードのほか、県が運用するスマートフォン向けアプリ及びウェブサイト「チーパス・スマイル」内で表示される電子版チーパスを含む。)をいい、そのデザイン等については次のとおりです。
※カードのサイズは、縦53.98ミリメートル×横85.6ミリメートルとする。
なお、電子版については、この限りでない。また、電子版は表面のみ。
- (2)チーパスの店
- 第2条に定める、県の承認を受け、チーパスの提示を行う者に対し任意に定めたサービスを提供する店舗等をいいます。
- (3)協賛ステッカー
- チーパスの店であることを示すために県が交付する店頭等に掲示するステッカーをいい、そのデザイン等については次のとおりです。
※ステッカー(大)のサイズは、縦210ミリメートル×横150 ミリメートルとする。
※ステッカー(小)のサイズは、縦55ミリメートル×横70 ミリメートルとする。
- ≪全国共通ロゴマーク≫
- ※ステッカーのサイズは、縦148 ミリメートル×横105 ミリメートルとする。
- ※チーパスの店のうち、全国展開に協賛する店舗についてのみ交付、利用可
- (4)サービス
- チーパスの店でチーパスを提示した利用者に対し提供するため、その設置者が任意に定めるサービスをいい、次のとおり区分します。
- ア お得なサービス
- 商品代等の割引等、子育て家庭に経済的寄与をもたらすサービスをいう。
- イ 安心なサービス
- 授乳やおむつ替えの場所の提供等、子育て家庭に寄与する物理的環境を提供するサービスをいう。
ただし、前区分「お得なサービス」に該当するサービスの提供が行われない店舗等にあっては、当該店舗等において物品購入や契約等を行うことを条件として当該物理的環境が提供されるものを除く。
- (5)チーパス・スマイル
- 結婚から妊娠・出産、子育てまでを応援するために、千葉県が開発したコンテンツで、チーパスの店の検索や電子版「チーパス」の表示、結婚・子育て支援情報の提供などを行う、ウェブサイト・アプリをいう。
- (協賛の手続き等)
- 第4条
- 本事業の協賛申込みは、県が定める「子育て応援!チーパス事業協賛申込書」を県に提出することにより行います。また、チーパス・スマイルウェブサイトから申し込むことができます。
- 2 前項の協賛申込みは、前条第4号ア又はイのいずれかのサービスを子育て家庭に提供する内容としなければなりません。
なお、当該サービスの提供にあたっては、原則としてチーパスの提示を条件とします。
また、チーパスの不正利用等を回避するため、必要に応じ、利用者に対して子育て家庭に属する者に該当することを証する書面の提示を求める等、事業者において任意にサービスの提供条件を設定して差し支えないものとします。
- 3 協賛の承認は、申込者及び申込みの内容が次の各号のいずれかに該当する場合又は該当する恐れがある場合には、行いません。
-
- (1)法令その他公序良俗に反する場合
- (2)特定の政治活動や宗教活動に関するものと認められる場合
- (3)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年五月十五日法律第七十七号)」第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員と認められる場合
- (4)社会通念上、子育て家庭の利用促進を図る対象として適当と認められない場合
- (5)申込者が定めるサービスが、第3条第4号に照らし適当と認められない場合
- (6)申込者が定めるサービスについて、子育て家庭に対して提供するサービスとそれ以外のものに対して提供するサービスとの差異が認められない場合
- (7)前各号に定める場合のほか、千葉県広告事業実施要綱第4条第2項に規定する基準に照らし適当と認められない場合
- (8)前各号に定める場合のほか、当協賛規約に掲げる事項に反している場合
- 4 申込みの内容について前項各号に照らし必要があると認める場合には、県から申込者に対し内容の是正等を求めることがあります。
- 5 申込みの内容について審査した結果、承認を行うことが適当と認めた場合には、協賛ステッカー及びチーパス・スマイルウェブサイトにおいて使用する認証番号を交付します。
- 6 前項の承認を受けた事業者(以下「協賛事業者」という。)は、次の各号に定める事項を遵守してください。
-
- (1)当協賛規約の内容を遵守すること。
- (2)承認を受けた事項に変更又は廃止があった場合には、速やかに県が定める「子育て応援!チーパス事業協賛内容等変更(廃止)届出書」により県へ届け出ること。
- (3)協賛ステッカーの複製や他人に譲渡・貸与するなどの行為をしてはならないこと。
- (4)その他、協賛を行うことに関し、県、市町村及び子育て家庭等に損害等を及ぼす行為等、不適当な行為をしてはならないこと。
- 7 前項に定める事項のほか、協賛ステッカーの使用に関し、次の各号に定める事項を遵守してください。
-
- (1)提供するサービス内容を協賛ステッカーの所定の位置に記載し、チーパスの利用者が見やすい位置に掲示すること。
- (2)サービス内容を変更するときは、変更の日以後、速やかに協賛ステッカーの記載を変更すること。
- (3)協賛を廃止するときは、廃止の日以後、協賛ステッカーを掲示してはならないこと。
- 8 第5項の承認の効力は、その対象となったサービスの提供を終了した日又は当該設置者及びその者が行う事業について次の各号のいずれかに該当することが明らかになった日のうちいずれか早い日をもって失効するものとします。
-
- (1)第3項各号のいずれかに該当することが判明した場合
- (2)特段の事情がないにもかかわらず、第6項各号に掲げる事項が遵守されない場合
- 9 申込みの内容について審査した結果、承認を行わない場合には、その申込者に対し、県が定める「子育て応援!チーパス事業協賛不承認通知書」又はチーパス・スマイルウェブサイトを経由して、その旨を通知します。
- 10 本条に定める事項は、第6項第2号に定める変更等の届出があった場合に準用します。
- 11 協賛事業者は、紛失、毀損等の理由によって協賛ステッカーの再交付を求める場合には、県が定める「子育て応援!チーパス事業協賛ステッカー再交付申請書」を提出してください。
- 12 協賛事業者は、第6項第2号に定める廃止の届出を行う場合又は県から求めがあった場合には、協賛ステッカーを返却しなければなりません。
ただし、返却を求めた協賛ステッカーに毀損や紛失等のやむを得ない理由があり、返却できないと判断される場合には、この限りではありません。
- (チーパス・スマイルによる情報発信)
- 第5条
- 県は、チーパスの店が提供するサービス内容をチーパス・スマイルにより広く県民に周知するものとします。
-
- 2 チーパス・スマイルの情報更新は月2回(原則として初日及び16日。ただし、当該日が土日祝日の場合はその前後いずれかの平日とする。)行うものとします。
- 3 チーパス・スマイルに掲載する事項は、「チーパスの店協賛申込書」に記載された内容を超えない範囲に限られます。
- 4 チーパス・スマイルへの掲載は、第4条第1項の申込み又は同条第6項第2号の届出が県に到達した日又はチーパス・スマイルウェブサイトから申請した日に応じ、次のとおり行うものとします。
申込み等の県到達日 |
当該情報の掲載日 |
当月1日から15日 |
翌月初日 |
当月16日から末日 |
翌月16日 |
- ただし、掲載日が土日祝日の場合は、その前後いずれかの平日とする。
- (チーパス・スマイルの停止又は中断)
- 第6条
- 次の各号に該当する場合には、協賛事業者に事前に通知することなく、チーパス・スマイルの利用の全部又は一部を停止又は中断することがあります。
-
- (1)チーパス・スマイルに係るシステムの保守、点検作業を定期的又は緊急に行う場合
- (2)コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
- (3)火災、停電、天災地変等の不可抗力によりチーパス・スマイルの運営ができなくなった場合
- (4)その他、県が停止又は中断について必要不可避と判断した場合
- 2 前項の場合において、その停止又は中断に起因して生じた協賛事業者における損害等について、県は責任を負うものではありません。
- (保証の否認及び免責)
- 第7条
- チーパス・スマイルにおける情報掲載は、協賛事業者の設置する協賛店舗等を利用者に対し紹介するためのものであって、県において協賛事業者の取扱商品等の販売促進、顧客斡旋、集客効果等を保証するものではありません。
- 2 協賛事業者は、協賛登録内容が、協賛事業者に適用される法令等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとします。また、協賛事業者としての承認及びチーパス・スマイルにおける協賛事業者の情報掲載は、県が協賛事業者に適用される法令等に適合することを何ら保証するものではありません。
- 3 県は、協賛事業者と利用者との間の実際の取引等には関与しないものとし、本事業に関連して協賛事業者において何らかの損害、損失又は費用等が生じた場合にも、県はこれを賠償又は補償する責任を一切負わないものとします。
- 4 第1項から第3項までに規定するもののほか、本事業に関連して協賛事業者と利用者その他第三者との間で生じたトラブルに関しては、県の責に帰すべき事由に起因するものであることが明らかな場合を除き、県は一切の責任を負わないものとします。
- (チーバくん関連デザインの取扱い)
- 第8条
- 第3条第1号に定めるチーパス及び同条第3号に定める協賛ステッカーのデザイン(以下「チーバくん関連デザイン」という。ただし、全国共通ロゴマークは除く)の使用等に係る取扱いについては、原則として「千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」デザイン等使用取扱要領」(以下「チーバくん取扱要領」という。)の定めるところにより行われるものとします。
なお、全国共通ロゴマークについても本条第2項及び第3項の規定を準用します。
- 2 前項の定めに関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、第4条第5項の承認をもって、チーバくん関連デザインを使用することができます。
-
- (1)チーパスの店の設置者が、チーパス事業によって提供するサービスを利用者に対し周知又は宣伝するため、チーパス・スマイルウェブサイトからダウンロードしたチーバくん関連デザインの画像を広告等に使用する場合
- (2)チーパスの店の設置者が、チーパス事業に協賛する事業者であることを利用者に対し周知又は宣伝するため、チーパス・スマイルウェブサイトからダウンロードしたチーバくん関連デザインの画像を広告等に使用する場合
- 3 前項の定めによりチーバくん関連デザインを使用する際には、次の各号に定める事項を遵守してください。
-
- (1)県の事前承諾を得ずに、当該デザインを変更し又はその一部のみを使用することはしてはならないこと。
- (2)当該デザインの縦横比を変更してはならないこと。
- (3)当該デザインの配色を変更してはならないこと。
- (4)当該デザインの使用状況等について県から報告等を求められた場合には、これに応じなければならないこと。
- (5)その他チーバくん取扱要領に反する使用はしてはならないこと。
- 4 第4条第5項の承認を受けた者において、チーバくん関連デザインの使用に関し、前項各号又はチーバくん取扱要領の定めに反する事項が認められた場合にあっては、本要綱の定めのいずれにも関わらず、その使用するチーバくん関連デザインの一切について使用の停止を命じるものとします。
- (規約の変更)
- 第9条
- この規約の内容は、必要に応じ、協賛事業者の事前承諾を得ることなく、変更することがあります。
- 2 この規約を変更する場合には、県ホームページ又はチーパス・スマイルウェブサイトに予め変更内容及び変更時期を掲示することにより行うものとします。
- (協議解決)
- 第10条
- この規約に定めのない事項又はこの規約の解釈に疑義が生じた場合には、県と協賛事業者が別途協議の上、速やかにこれを解決するものとします。
- 2 前項の規定によって解決した疑義は、程度等に応じ、当規約に反映させるものとします。
- 平成24年1月12日制定附則
-
- 1 この規約は、平成24年1月12日から施行します。
- 2 第3条第4号のサービスは、平成24年7月2日以降に提供するものとします。
- 3 事業紹介サイトに係る規定は、県において当該サイトを公開した後に適用されるものとします。
- 平成24年6月1日改正附則
- 1 この規約は、平成24年6月1日から施行します。
- 平成27年4月1日改正附則
- 1 この規約は、平成27年4月1日から施行します。
- 平成28年4月1日改正附則
- 1 この規約は、平成28年4月1日から施行します。
- 平成30年4月1日改正附則
- 1 この規約は、平成30年4月1日から施行します。
- 令和3年4月1日改正附則
- 1 この規約は、令和3年4月1日から施行します。